妊娠したら国民年金の免除制度

【国民年金保険料の産前産後期間の免除制度】

2019年からの新制度です。

2019年2月以降に出産する方で「国民年金第1号被保険者」の方が対象です。

・ご主人の厚生年金に入っていない

・国民年金を支払っている

・自営業やフリーランスで国民年金を支払っている

期間は出産予定日の前月から4ヶ月間です。

ただし、ご自分で申請しないと適用されないので注意が必要です。

 

ぜひ制度を利用してみてくださいね。

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