【国民年金保険料の産前産後期間の免除制度】
2019年からの新制度です。
2019年2月以降に出産する方で「国民年金第1号被保険者」の方が対象です。
・ご主人の厚生年金に入っていない
・国民年金を支払っている
・自営業やフリーランスで国民年金を支払っている
期間は出産予定日の前月から4ヶ月間です。
ただし、ご自分で申請しないと適用されないので注意が必要です。
ぜひ制度を利用してみてくださいね。
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